2020年4月6日、経路不明の新型コロナウイルス感染拡大を受け、安倍総理が緊急事態宣言を発令しましたね。
緊急事態宣言が出た場合、歯科医院の仕事はどうなるのか、調べてみました。
緊急事態宣言で仕事はどうなる?
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」について、安倍総理大臣は、東京など7都府県を対象に1か月程度とする方針を固め、政府の「諮問委員会」に意見を求めることになりました。
7都府県は、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡です。https://t.co/Geyrai7Po7 pic.twitter.com/9vsQixDRRX— NHKニュース (@nhk_news) April 6, 2020
2020年4月6日に発表された緊急事態宣言では、
- 対象は7都道府県(東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡)
- 期間はGWまでの1か月間
と限定した実施となりました。
緊急事態宣言が出ると、都道府県知事は住民に対し、不要不急の外出自粛を要請することが出来ます。
但し、外出の自粛はあくまでも要請であり、強制力はありません。
しかし、国民は政策に対し協力する努力義務がありますのでご注意ください。
今回の緊急事態宣言発令を受け、休業対象になる仕事が出ています。
歯科医院も休業対象に入っているのでしょうか?
緊急事態宣言で歯科医院も休業になるの?
新型コロナウイルスの感染が多くみられるのは、「3密」と呼ばれる空間です。

- 換気の悪い密閉空間
- 大勢がいる密集場所
- 間近で会話する密接場所
この条件を踏まえて、今回の緊急事態宣言で休止が要請されたのは以下の通りです。

- 大学
- 学習塾
- 図書館
- 美術館
- ホームセンター
- 理髪店・美容室(100㎡超)
- 映画館
- ボウリング
- パチンコ
- スポーツクラブ
- カラオケボックス
- 居酒屋(検討中)
一方、必要な施設として、休業を要請しないのは以下の通りです。

- 病院
- 診療所
- 薬局
- スーパー
- コンビに
- 卸売市場
- 食料品売り場
- 飲食店
- ホテル
- 電車・バス・タクシー
- 金融機関
- 職場への通勤
- 食料や日用品の買い出し
- 医療機関への通院
など、生活維持に必要な事項については対象外としているんですね。
歯科医院も”医療機関の通院”に該当するので、現時点で休診するという事はないようです。
しかし、歯科医院によっては独自の判断で、休業対応をとるところも出てきています。
通院の際には、一度かかりつけの歯科医院のホームページを確認して、来院するようにしてください。
緊急事態宣言が長引くとどうなる?
4月6日の時点では、取り敢えず1ヵ月の緊急事態宣言としていますが、状況が更に悪くなると、期間の延長や休業対象施設の拡大が考えられますね。
ずるずると長引いてしまうと、緊急性の低いとされる歯科医院などの医療機関は、休業対象になってしまう可能性もあるでしょう。
速やかに新型コロナウイルスを封じ込めるために、この緊急事態宣言が出ている間は不要不急の外出は控えて、協力するようにしましょうね!
